経済的物質-ケイマン諸島
投資ファンドとファンドマネージャー
2018年国際税務協力(経済的実体)法( ES法)が2019年1月1日にケイマン諸島で発効し、特定の活動を行う範囲内の事業体に実証可能な経済性を要求しました。ケイマンの物質。
経済的物質(ES)とは何ですか?
コンプライアンスを確保するために関連するエンティティが実行する必要のあるアクションは多数あります。居住地とエンティティの分類(つまり、エンティティが物質法の目的で「関連する活動」を行っているかどうか)の明確化から、契約上のアウトソーシングの取り決め、コーポレートガバナンスの組織化、雇用と施設の取り決め、および関連する税務署への報告情報の準備と提出のためにやがて必要となる関連する事業情報の取得
ケイマン諸島の経済的物質
要件–投資ファンドおよび
ファンドマネージャー
以下の概要では、投資ファンドおよび関連車両に関連するES法の主要な要素、および証券投資ビジネス法(2019年改正)( SIB法)。これは、SIB法に基づく裁量的ファンド管理を実施するための完全なライセンスを保有する事業体には対応していません。そのような事業体は、ケイマンの弁護士に具体的なアドバイスを求める必要があります。
概要概要
- ES法は、ケイマンエンティティが範囲内にあることを指す「関連エンティティ」を定義しています。関連エンティティは、定義されたアクティビティのリスト(関連アクティビティ)の1つ以上を実行しているかどうかについて年次報告書を作成する必要があります。もしそうなら、それらはそのような関連活動に関してケイマンの経済的実体要件を満たさなければなりません。
関連エンティティ
- 関連エンティティではないエンティティはES法の範囲外であるため、最初のステップは、エンティティが関連エンティティであるかどうかを確認することです。
- 以下は関連エンティティではありません:
- 免除された合資会社
- “投資ファンド」(以下に定義)。
- 国内企業としてケイマンで現地で事業を行うことを許可されている事業体。そして
- ケイマン以外の税務上の居住者であるエンティティ。
ケイマン以外の税務上の居住者であると主張する事業体は、納税者番号、居住者証明書と所得税申告書、法人所得税債務の総額の査定または支払いなど、それを立証するための十分な証拠を提出する必要があります。関連する活動(もしあれば)からケイマンで生じる収入。
投資信託
- ES法は現在、投資ファンドを完全に除外しています。 ES法では、「投資ファンド」を「投資信託の発行を主たる事業とし、投資信託の保有者が利益または利益を享受できるようにすることを目的として、投資ファンドを調達またはプールすることを目的としています。事業体の投資の取得、保有、管理、または処分。投資ファンドが直接的または間接的に投資または運営する事業体(ただし、それ自体が保有する最終的な投資である事業体は含まない)を含みますが、銀行および信託会社法(2018年改正)または保険法、2010年、または建築協会法(2014年改正)または友好協会法(1998年改正)に基づいて登録された者」。
- ケイマン税務情報局によって発行されたガイダンス(ガイダンス)は、ケイマン諸島通貨局に認可または登録された投資信託がES法の目的のための投資ファンドと見なされることを確認します。
- 投資信託として登録または認可されていない事業体については、各事業体の個々の状況を評価して、投資ファンドとしての範囲外であるかどうかを判断する必要があります。
- 単一の特性が決定的ではない可能性があるため、すべての状況を考慮することが重要になります。特に、エンティティが
1つの投資;投資家は1人だけです。第三者の投資家はいない。または、企業の資産を管理するためにプロのファンドマネージャーを雇わない。
ファンドマネージャー
- あらゆる形態のファンド管理を行う事業体の場合、最初のステップは、その事業体が関連事業体であるかどうかを評価することです。ファンド管理活動に最も一般的に使用される事業体のうち、ほとんどの免除企業、ケイマンLLC、および外国企業としてケイマンに登録されている外国事業体(デラウェアLLCなど)は、いずれの場合もケイマン外の税務上の居住者でない限り、関連事業体になります。
関連する活動
- 次に、関連エンティティであるエンティティは、そのアクティビティが関連アクティビティであるかどうかを判断する必要があります。複数の関連活動を行う関連事業体は、各関連活動に関連する経済的実体要件を満たす必要があります。
- ファンドの文脈では、最も関連性の高い関連活動は「ファンド運用事業」と「持ち株会社事業」である可能性が高い。繰り返しになりますが、事実固有の分析が必要になり、関連する各アクティビティを検討する必要があります。関連事業体が知的財産資産を保有、利用、または収入を受け取る場合は、特に注意を払う必要があります。
ファンドマネジメント事業
- ES法では、ファンド運用事業を「投資ファンドについて同法に基づく事業を行うことを認可または認可された関連事業体が実施するSIB法の別表2の第3項に定める有価証券を管理する事業」と定義しています。この定義の3つの要素に注意する必要があります。
- SIB法の別表2のパラグラフ3は、「裁量権の行使を伴う状況における他人の有価証券の管理」を対象としています。証券取引の手配や拘束力のない裁量的アドバイスの提供など、他の活動には適用されません。
- 「認可された」という言葉は、SIB法に基づいて完全に認可された少数の事業体のみを対象とし、SIB法に基づいて除外者として登録された事業体には適用されません。
- 「事業を行う権限を与えられた」という言葉は、SIB法に基づいて除外者として登録された裁量投資管理を行う関連事業体を対象としますが、2019年6月5日に可決されたSIB法の改正に基づいて再登録または新規登録された場合に限ります。この再登録の締め切りは2020年1月15日です。
- ES法の下では、拘束力のない投資アドバイスの提供に限定された活動を行う事業体も、現在SIB法の除外者として登録されている投資運用事業体も、ファンド管理事業の関連活動を行っていません。ただし、後者のカテゴリーでは、2020年1月15日までに物質要件への準拠を計画する必要があります。
持株会社事業
- 持ち株会社事業とは、他の事業体への出資のみを行い、配当とキャピタルゲインのみを獲得する会社の事業です。他の事業体に関心を持ち、他のサービスも行っている会社は、持ち株会社の事業を継続していると見なすことができるかどうかについてアドバイスを求める必要があります。
報告
- ジェネラルレジストリに年次報告書を提出する必要のあるすべての企業体は、それらが関連体であるかどうか、もしそうなら、どのような種類の関連活動を行っているかについての宣言を提出する必要があります。そうでない場合は、彼らが主張している免除の根拠(例:投資ファンドまたは外国の税務上の居住地)。関連する活動を行う関連事業体は、会計年度末日から12か月以内に、関連する活動に関する詳細なレポートを作成して提出するものとします。この報告の形式、方法、およびタイミングが規定されます。
次のステップ
15. ガイダンスではいくつかの問題がさらに洗練されていないが、ES法の遵守期限は、ケイマン諸島の事業体(またはケイマン諸島に外国企業として登録されている非ケイマン諸島の事業体)のクライアントが新しい要件に今すぐ対処することを要求している。すべてのケイマン諸島の事業体は、ES法に基づくステータスの分類を完了する必要があります。これは、通知と、該当する場合は実質および
報告義務。したがって、クライアントはケイマンの弁護士に相談して以下を決定する必要があります。
- 彼らの実体は「投資ファンド」である場合、彼らはこの分類を確認し、取締役会決議でこの決定を文書化する必要があります。
- それらが投資ファンドでない場合、それらは関連エンティティですか?
- それらが関連エンティティである場合、それらは関連アクティビティを実行していますか?
- それらが関連する活動を行っている関連するエンティティである場合:
- 彼らはいつケイマンに法人化または登録されましたか?
- それらの関連する活動には、知的財産資産の保有、利用、または収入の受け取りが含まれますか?
- 関連事業体は他の事業体への出資のみを行い、配当とキャピタルゲインのみを獲得しますか?
- は、SIB法に基づいて除外者として登録されている事業体です。
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